土地と家の情報案内
土地を買ったり、アパートを借りたりするといろいろな手続きがあり混乱してしまいます。そんな時のために、このページで知識を身につけていってください。


も く じ
住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税の減税措置
アパートや貸し家を借りるには

住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税の減税措置
平成14年3月現在
(1)概要
 父母や祖父母から、住宅取得資金または住宅増改築資金の贈与を受けたときは、次の適用要件にあてはまれば、一定額(以下で詳細記載)までの部分について贈与税額を計算する特例を受けることができます。(措法70の3)
 この特例を受けるには、贈与税の申告が必要です。

(2)適用要件
 次に掲げる要件のすべてにあてはまらなければなりません。

@ 贈与を受けた人は、日本国内に住所を有すること。

A 平成15年12月31日までの父母(養父母)または祖父母からの金銭の贈与であること。
※ 配偶者の父母からの金銭の贈与は対象外

B 次の要件を満たすこと

◎ 新築、取得の場合
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その資金の全額を住宅用家屋の新築または取得に充てること。(家屋とともにするその敷地の用に供されている土地または借地権を含みます)
※ 分譲住宅、分譲マンションの取得の場合は、贈与を受けた年の翌年3月15日まで
に引き渡しを受けていることが必要です。
※ 新築にあっては、贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築工事は完了していないが、屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態まで工事が進行しているもの(新築に準じる状態)を含みます。なお、新築の分譲住宅、分譲マンションの取得は、住宅用家屋の新築には該当しません。


◎増改築等の場合
 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その資金の全額をその者の所有する居住用家屋の増改築等(増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地または借地権を含みます)に充てること。
※ 増改築等とは、増築、改築、大規模の修繕・模様替えで、工事費用が1000万円以上またはその増改築等による床面積の増加が50u以上であるものでその者が主として居住の用に供すると認められるものをいいます。なお、増築または改築にあたっては、贈与を受けた年の翌年3月15日までに増改築部分の屋根(その骨組みを含みます。)を有し、既存の家屋と一体となって土地に定着した建造物として認められる時以後の状態まで工事が進行しているものを含みます。

C その家屋の床面積(登記簿の面積)が50u以上で、かつ床面積の2分の1以上が自己の居住の用に供されるものであること。

D 中古住宅を取得する場合は、その家屋の取得の日以前20年(耐火建築物については25年)以内に建築されたものであること。

E 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その家屋に居住したとき、または同日後遅滞なく居住することが確実であること。

F 次のいずれかの要件を満たすこと(新築または取得の場合)

◎贈与日前5年以内に、自己または配偶者の所有する住宅用家屋に居住したことがないこと
◎住宅の買換え・建替えの場合

・ 贈与日前5年以内に居住していた自己または配偶者の所有するすべての住宅用の家屋と土地をその贈与日の属する年の翌年3月15日までに譲渡(建て替えのための滅失を含むものとし、配偶者その他の特別関係者に対する譲渡を除きます。)をしていること。

・ 贈与日前5年以内に居住していた自己または配偶者の所有するすべての住宅用の家屋と土地をその贈与日の属する年の翌年12月31日までに譲渡(建て替えのための滅失を含むものとし、配偶者その他の特別関係者に対する譲渡を除きます。)をする見込みであり、かつ、その贈与年の翌年分の合計所得金額(居住用財産の3000万円特別控除がある場合は、控除後の金額)が1200万円以下となる見込みであること。

※ 贈与年の翌年12月31日までに居住していない場合、譲渡をしていない場合または合計所得金額が1200万円を超えている場合は適用できません。この場合は、2ケ月以内に修正申告が必要となります。

G 贈与を受けた年分の合計所得金額(居住用財産の3000万円特別控除がある場合は、控除後の金額)が1200万円以下であること。
※ 給与所得のみの方は、年収が1442万円以下の場合です。

H これまでに、この特例の適用を受けたことがないこと
   (措法70の3、措令40の5,措規23の6)

(3)贈与税額比較表(住宅取得資金等のみの場合)(単位=万円)

贈与金額 通常の税額 特例を受けた場合の税額
100
0
0
200
9
0
300
21
0
400
42.5
0
500
69.5
0
550
84.5
0
600
101.5
5
700
136.5
15
800
176
25
900
216
35
1000
260.5
45

(上記表は一部です)

(4)申告に必要な書類

@ 合計所得金額を明らかにする書類(源泉徴収票、確定申告書の写しなど)

A (2)のFの事実を証する書類

  贈与日前5年以内に居住していた家屋が、自己または配偶者の所有する家屋以外である旨を証する書類
    ・賃貸住宅に居住していた人にあっては、賃貸契約書または家賃の領収書の写しなど
    ・親の所有する家屋に居住していた人にあっては、家屋の登記簿謄本
   贈与日前5年以内に居住していた家屋(敷地を含む)に関する次の書類
    ・譲渡した家屋および土地の登記簿謄本もしくは抄本または滅失した家屋の閉鎖登記簿の謄本もしくは抄本
    ・譲渡予定家屋等の譲渡予定時期、家屋番号、構造、その所在場所、敷地の面積、地番その他の明細を記載した書類
    ・上記以外の家屋にあっては、その家屋が譲渡対象家屋等以外の家屋である旨を証する書類


B 居住した日以後に作成された戸籍の謄本または抄本および戸籍の附票の写し(新築または取得をした住宅用家屋の所在場所がその者の住所として記載されているもの)
※ 増改築の場合は、贈与日以後に作成された戸籍の謄本または抄本および戸籍の附票の写し

C 新築または取得をした住宅用家屋の登記簿の謄本または抄本
※ 増改築の場合は、登記簿の謄本または抄本および工事の請負契約書
   (贈与を受けた年の翌年3月15日後に居住する場合)


・上記@からCの書類(Bにあっては、贈与日以後に作成された戸籍の謄本または抄本および戸籍の附票の写し)
・ 新築または取得後直ちに居住できない事情および居住する予定時期を記載した書類
・ 遅滞なく居住することおよび居住をしたときは遅滞なく住民票の写し(居住した日以後に作成されたもの)を所轄税務署長に提出することを約する書類
  (贈与を受けた年の翌年3月15日までに、新築工事が完成していない場合)
・ 上記@からBまでの書類(Bにあっては、贈与日以後に作成された戸籍の謄本または抄本および戸籍の附票の写し)
・ 家屋の新築工事の請負契約書
・ 工事の状態が屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあることを証する請負業者等の書類で、工事完了予定年月の記載があるもの
・ 遅滞なく居住することおよび居住をしたときは遅滞なく登記簿の謄本または抄本および住民票の写し(居住した日以後に作成されたもの)を所轄税務署長に提出することを約する書類で居住する予定時期の記載があるもの
(措法70の3I、措規23の6F〜I)

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アパートや貸し家を借りるには
平成14年3月現在

まず、アパート(貸し家)探しですね。
もちろん、インターネットでおおまかな情報を入手するのは有効ですね。
あとは、やはり自分が住む町に出かけてみて下さい。
駅の近く等生活に便利な場所にはアパートが集中して建設してあります。
そのアパートが満室でも、アパートには管理業者(町の不動産屋)の看板が出ているでしょうから、看板の町の不動産屋に電話でお尋ねください。
その町の不動産屋が一番情報を持っているかと思います。

梁川町については、八栄は年中無休、午前9時から午後8時まで営業させていただいております。
(事前にご連絡をいただけば、この限りではありません。どうぞお気軽にお客様のご都合をおっしゃってください。)
担当者が不在の場合もありますので、お電話をいただくのが、一番効率的ですね。
借りられる現場を確認いただくのはやはり、外が明るい時間がいいですね。
現場確認では、気になる事を全てお聞きください。

以下に当社の場合の入居までの段取りを書かせていただきます。

借りるアパートが決まりましたら、入居申込書を書いていただきます。
入居申込書を書いていただいてから、契約の締結となります。
未成年の方は契約者とはなれませんので、保護者の方にご契約いただきます。

契約の時に必要となる書類

契約者(入居者ご本人)様の住民票と免許証の写しと健康保険証の写し、
 連帯保証人1名様の印鑑証明書が必要となります。
 連帯保証人は親族の方にお願いいたしております。
 連帯保証人様がいらっしゃらない場合は、信販会社をご利用いただきます。

契約の時に必要となる費用

 敷金:通常は賃料の1ケ月〜3ケ月分とさせていただいております。
    敷金の意味合いは、入居者様の債務補償です。
 礼金:通常は賃料の1ケ月とさせていただいております。
    礼金の意味合いは、貸主様への入居者様からのお礼です。
 仲介手数料:賃料の1ケ月分をいただいております。
       借りるアパート(貸し家)が不動産屋の所有の場合は、仲介手数料はかかりません。
 前家賃:アパート(貸し家)の家賃は、前払いですので、入居月分の前家賃をお支払いいただき
ます。入居日が1ケ月の途中の場合は日割り家賃とさせていただいております。また、
入居日が月の下旬で家賃振り込み指定日以降の場合は、翌月の家賃もお預かりさせてい
ただいております。
ご入居後も、翌月分の家賃を指定期日までにお支払いいただくようになります。
 保険料:借家人賠償責任保険付きの保険で通常2年間掛け捨て2万円の東京海上火災保険に入っ
ていただいております。
入居期間が2年に満たない期間の未経過分保険料がある場合は、退去時にお返しさせて
いただきます。

電気、水道、ガスの使用開始の手続きについて

  電気、水道の使用開始の手続きについては、入居者様のご都合で時間が取れない場合は、当方
で代行させていただいております。
 ガスに関しては、給湯設備の使用方法を直接ガス業者さんから説明を受けていただく為にご本
人にお願いしております。

以上が、ご入居までの諸手続きです。
ご入居者様が不明な事は、いつでも聞いていただいております。
私も、知らない土地で生活をした事がありますので、
新しい知らない土地で生活を始められて、不安な事が少しでも少なく済むようにと願っております。
担当:八巻美智子

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